スタッフブログ
土地を相続したらどうしたらいいの?|名義変更?やり方は?あなたの疑問に答えます
大切な家族との別れ・・・。
いつかは直面することとはいえ、いざその場面になったとき「途方に暮れる」ことも少なくありません。
突然のことで呆然としている間にも、相続などの期限はせまってきてしまいます。
今回は、家族が元気な内だからこそ備えておきたい「相続」について考えていきましょう。
相続は複雑な部分も多く、疑問や不安もいっぱいです。
今回はその中でも疑問の多い項目について、Q&A方式でお答えしましょう。
ポイント
- 相続はするものによって、手続きにも違いが現れます。今回は土地などの不動産をメインに知っておきたい知識を集めることができます。
- 相続の場面では、日常とは違うため冷静に判断することもできなくなります。
- 万が一に備え、疑問や不安を少なくする行動を、今のうちから考えておきましょう。
-
土地を相続したら、何をするの?
- ① 遺言書の有無を確認しましょう
- ② 相続人と相続財産を調査し、確定させる
- ③ 遺産を相続するのかどうかを判断する
- ④ 遺産分割協議で相続の引き継ぎ方を決定する
- ⑤ 相続財産の名義変更を行う
- ⑥ 相続税の申告・納税を行う
- Q1:名義変更をしなかったら、どうなりますか?
- Q2:相続登記をしないデメリットはありますか?
- Q3:手続きを自分ですることは可能ですか?
- まとめ:相続する前に、家族で話し合うことも重要です
土地を相続したら、何をするの?
土地などの不動産を相続する場面では、いろいろな疑問や不安があります。
まずここでは、「土地を相続するときに確認しておきたいこと」をまとめておきましょう。
① 遺言書の有無を確認しましょう
死亡した人(被相続人)の遺言書があった場合、その意思が尊重されることになっています。
遺言書は自宅以外にも、法務局または公証役場で保管されている場合もあります。
自宅以外では遺言書が保管されているかどうかは、最寄りの法務局や公証役場に問い合わせすることも可能です。
② 相続人と相続財産を調査し、確定させる
遺言書の有無を確認後、今度は誰が相続人になるのかを確定させます。
その方法としては、被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集し、確定させていきます。
それと同時にどのような遺産があるのかを調べます。
相続できる遺産は、土地などの不動産や預貯金といったプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。
調査をしながら、その内容を財産目録としてまとめていきます。
③ 遺産を相続するのかどうかを判断する
遺産として相続できる財産は、相続人が「相続する」または「相続しない」を決めることができます。
この判断を行うのにも期限があり、「3ヶ月」となっています。
※ 財産の調査が困難な場合など、特別な事情がある場合には期間を延長してもらうことが可能です。
しかし延長の手続きも「相続開始から3か月以内」に家庭裁判所で行うと決められています。
④ 遺産分割協議で相続の引き継ぎ方を決定する
遺産分割協議とは、亡くなられた方の相続財産の分割方法について相続人全員で話し合い、決定することです。
この内容の成立には、相続人全員の同意が必要です。
遺産分割協議が整ったら、その内容をまとめた「遺産分割協議書」を作成します。
⑤ 相続財産の名義変更を行う
必要な書類を用意し、手続きを行います。
土地などの不動産を相続する場合、土地と建物の所有権移転登記が必要です。
この手続きを行うことにより、「不動産の名義が亡くなった被相続人から、相続人へ変更」されます。
⑥ 相続税の申告・納税を行う
相続の場合、土地単体に課税されるものではなく「相続した財産額」によって課税されることになっています。
相続税は、以下の計算式で算出されます。
相続税額=(相続財産総額-基礎控除額)×相続税率
※ 期限は10ヶ月以内となっていますので、注意しましょう。
このように相続をするということで、しなければならないこと。
そして期限も決められています。
ではたくさんすることのある土地相続の中でも、疑問の多い3つのポイントについてお答えしていきましょう。
お役立ち記事:土地を相続したら・・・|不動産の手続きや流れを分かりやすく解説します
Q1:名義変更をしなかったら、どうなりますか?
土地や建物には、誰が所有しているのか「名義」が登録されています。
もしその名義人が亡くなってしまった場合、その登録を変更する必要性があります。
では、その名義変更をしなかった場合どうなるのでしょうか?
A1:お答えします
土地を含め不動産の名義変更(相続登記)は、名義人が亡くなった場合でも「相続人に手続きをする義務」はないため、しなかったからといって「罰則」を受けることはありません。
そして変更する場合であっても「いつまで」という期限も今のところはありません。
しかし法改正が行われ、2023年以降を目処に「相続登記が義務化される」見通しとなっています。
令和3年4月21日「民法等の一部を改正する法律」(民法等一部改正法、令和3年法律第24号)及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(相続土地国庫帰属法、令和3年法律第25号)が可決成立日しました。また、令和3年4月28日官報により公布されました。
所有者不明土地の発生を予防する方策として、
① 相続登記の申請を義務化
不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることを義務付ける(正当な理由のない申請漏れには過料の罰則あり)。
② 登記名義人の死亡等の事実の公示
登記官が他の公的機関(住基ネットなど)から死亡等の情報を取得し、職権で登記に表示する(符号で表示)。⇒ 登記で登記名義人の死亡の有無の確認が可能になる。
などが検討されています。
引用:所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し|法務省
このように今現在では、名義変更をする必要はありませんが、リスクを回避する上でも「名義変更は必要なこと」として覚えておくことが重要です。
Q2:相続登記をしないデメリットはありますか?
現在は必要のない名義変更=相続登記ですが、行わなかった場合どのようなリスクが考えられるのでしょうか。
これからの暮らしのリスクを回避するために、知っておきましょう。
A2:お答えします
相続登記を行わずに放置することで考えられるリスクは、
① 相続する人数が増えてしまう。
② 年数が経つことにより、書類などを集めることが難しくなる。
③ 相続分の差押えなどのケースに巻き込まれる
のようなことが考えられます。
相続が生じた場合、財産の分配は相続人全員による遺産分割協議によって決めます。
例えば日頃は何でも話せる関係性であっても、相続などのことになった場合うまく決められなくなるケースも少なくありません。
また土地を売却する場合においても、亡くなられた方の名義のまま売却することはできません。
その時にしなかったリスクが後になって生じてしまう可能性があることを、知っておきましょう。
Q3:手続きを自分ですることは可能ですか?
不動産の名義変更を含め、相続の手続きは複雑な部分も多くあります。
しかし他に頼まず自分で!と考えている方もいらっしゃるでしょう。
土地の相続登記は自分でできるのでしょうか?
A3:お答えします
相続登記の場合、手続きの面ではご自身ですることも可能です。
相続登記の場合、「自分でできる」ケースと「他に依頼した方がいい」ケースに分けることができます。
自分でできるケースとしては、
・相続人となるのが配偶者・子供のみであること。
・手続きを行える日中に時間があること。
・粘り強くやり遂げる遺志があること。
この3つがとても重要になります。
子供や配偶者が相続人になる基本的な相続登記では、戸籍でも複雑になりにくいため相続もしやすいためです。
相続するためには、税金の計算をする、役所へ何度も足を運ぶなど、手間や労力も必要となります。
他に依頼した方がいいケースとは、
・複数の相続人がいることで、意見がまとまりにくい。
・兄弟間の相続など、イレギュラーな相続がある。
・不動産の権利関係が複雑になってしまっている。
・相続人同士が不仲(疎遠)で、手続きに向けた連携が取りづらい。
などの場合、他者が間に人が入ることでスムーズに進むケースです。
他に依頼することで費用面での負担はありますが、双方の気持ち面でもストレスなく行えることは大きなメリットでしょう。
生きている内から相続なんて不謹慎だと、思われる方もいらっしゃるでしょう。
しかし残された大切な家族に負担を残さないことも、家族に対する愛情の形なのかもしれません。
お役立ち記事:万が一の時に備えて知っておくべき“相続税”対策|不動産が節税になる理由やおすすめ不動産を詳しく紹介
まとめ:相続する前に、家族で話し合うことも重要
「大切な家族には、負担をかけたくない」そう考えている方には、相続になる前に「土地活用で方向性を決めておくこと」も方法の1つです。
相続税の基本的な知識や節税にかかる特例制度などを相続前に理解することで、今から節税や納税資金の準備をすることが可能です。
今のうちから賃貸経営などの「土地活用」を視野に入れることも、後に残す家族へ負担を軽減するアイデアのひとつです。
詳しくはこちら>>税金対策
【賃貸経営】
【店舗・事業所賃貸】
相続の仕方はひとつではありません。
ぜひ不動産やお住まいのお悩みは、ぜひお気軽にご相談ください。
土地活用に関するご相談・お問い合わせはこちらにご連絡ください。
ou2(オーツー)株式会社 |
東京都江東区富岡1-5-5 |
建設業許可/建築工事業一式 東京都知事許可 特定建設業許可(特-29)第125055号
一級建築士事務所登録/東京都知事登録 第 46497 号
宅地建物取引業免許/東京都知事(1)第 96131 号(ou2株式会社)
記事一覧
- 22/06/29ソーシャルアパートメントとは?土地活用におけるメリット・シェアハウスとの違いを解説
- 22/06/28【三階建て住宅】ホームエレベーターは必要?|後悔しないために把握すべきポイントは
- 22/06/27家賃収入の税金はどのくらい?計算方法と確定申告|所得税を経費計上する方法
- 22/06/26土地の相続にかかる税金対策と土地活用|評価額を下げて有効活用+節税のコツ
- 22/06/25アパート経営に必要な費用のトータルを知りたい|初期費用から維持管理費用まで解説
- 22/06/24都内の空き地活用で収益を得る方法|土地活用の種類と成功するポイント【実例】
- 22/06/23限りある空間「部屋を広く見せる方法」とは?|賃貸物件にも活かせるアイデアを紹介
- 22/06/22屋上テラスのある一戸建て・賃貸住宅のメリット|おしゃれなデザインや効率的な活用方法を実例付きで紹介【東京都内】
- 22/06/20鉄骨造の防音対策でトラブル回避|軽量鉄骨と重量鉄骨の違いを解説
- 22/06/17屋上庭園のあるマンションのメリット・デメリット|東京の屋上緑化・壁面緑化補助金情報も