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耐火建築物にすると保険料も変わる?
防火地域、準防火地域、新たな防火規制区域に建物を建てる際、耐火建築物等の一定の耐火性能のある家を建てる必要があります。耐火性能を高めることで、安全安心な家づくりができるのと同時に、火災保険料も割安になるメリットもあります。防火地域、準防火地域に建物を立てて火災保険に入る際は、新築のみならず中古住宅でも建物の耐火性能の確認が必要です。そこで今回は建物の火災保険料の算定方法や耐火性能を確認する方法を解説します。
~table of contents~
建物の構造で保険料も変わる?
建物を新築したり中古住宅を購入する際には、火災保険の加入をすることになります。火災保険料の算定方法は、建物が火災や災害に強いほど保険料が安くなる仕組みですので、その根拠となる住宅の耐火性能などの証明が必要です。
具体的には、主に建物の構造により、保険料が変わります。
建物の構造とは、柱、梁、外壁などの素材や工法などです。例えば木造、鉄骨造、コンクリート造では災害のリスクに差が出るためです。保険料は火災に強いほど安くなり、弱いほど高くなります。
その判断基準は、以下の等級によって区分されます。
建物の構造別の等級
建物の構造をM/T/Hという3つの構造に分類します。
M構造はマンション構造、T構造は耐火構造、H構造は非耐火構造です。
M構造は、柱がコンクリート造、コンクリートブロック造、レンガ造、石造の集合住宅、耐火建築物の集合住宅です。
T構造は、柱がコンクリート造、コンクリートブロック造、レンガ造、石造、鉄骨造の建物、耐火建築物、準耐火建築物、省令準耐火建物です。(いずれも集合住宅以外)
H構造は、上記に該当しない建物となります。
つまり、防火地域、準防火地域、新防火規制区域に建てる建物は、基本的にT構造に該当します。
構造等級の判定方法
構造等級の判定は、建物の種類、集合住宅か否か、法令上の耐火性能、の3るのステップで判定します。
ステップ1:構造の判定
・コンクリート造、コンクリートブロック造、レンガ造、石造の建物ですか?
・もしくは耐火建築物、耐火構造建築物ですか?
ステップ2:住宅の区分の判定
集合住宅ですか?
ステップ3:耐火能
下記いずれかに該当する建物ですか?
・鉄骨造
・準耐火建築物
・省令準耐火建築物
ステップ1と2が「はい」の方はマンションなどの集合住宅で耐火構造の建物にお住いですのでM構造になります。ステップ2が「いいえ」の方は、T構造になります。
ステップ1が「いいえ」の方で、ステップ3が「はい」の方はT構造、「いいえ」の方はH構造となります。
建物の耐火性能を確認する方法は?
ここまででどの構造等級に該当するかはあたりがつくはずです。
次にそれを証明する書類は何かを確認します。
論点となるのは、耐火建築物、準耐火建築物、省令準耐火建築物といった区分は、一般の方が建物を見ただけでは簡単にはできませんので、第三者が作成した資料を参考にする必要があります。
建築確認申請書で耐火建築物、準耐火建築物を確認
耐火建築物、準耐火建築物に該当するかどうかは、「建築確認申請書」の第4面に記載されます。手元に建築確認申請書がない場合は、建築会社が作成した設計仕様書や図面、住宅性能を示す書類などで確認できることもあります。
この建築確認申請書は、建物を建築する際に検査機関に提出する書類です。建築会社や設計事務所が作成し、自治体などの検査機関に提出して、建築確認済証などの交付を受けた後に着工するプロセスで必要となる重要な書類です。
省令準耐火建物を確認する書類
また、以下の書類で省令準耐火建物を確認ができます。
・住宅金融支援機構の「木造軸組み工法による省令準耐火構造の住宅」の適合が示された書類
・設計仕様書や図面、住宅性能が記載されたパンフレット
・建築会社が発行した証明書
・以前契約した火災保険契約の契約者カードなどに「C´」「3´」「省令準耐火」「省令準耐」「省令簡耐」「簡耐」などのいずれかの記載があるもの
これらの書類、設計仕様書、証明書などは建築会社で確認してください。
耐火性能の基準はどうなっている?
耐火性能の基準は以下のように定められています。
耐火性能 | 基準 |
---|---|
耐火建築物 | 建築基準法第2条第9号の2に定める建築物
イ その主要構造部が1.または2.のいずれかに該当すること。
ロ その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸その他の政令で定める防火設備(その構造が遮炎性能(通常の火災時における火炎を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能をいう。第二十七条第一項において同じ。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。)を有すること。 |
耐火構造建築物 | 建築基準法第27条第1項の規定に適合する特殊建築物のうち、特定避難時間倒壊等防止建築物以外のもの |
準耐火建築物 | 建築基準法第2条第9号の3に定める建築物
耐火建築物以外の建築物で、次の1.または2.のいずれかに該当し、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に耐火建築物のロに規定する防火設備を有するものをいう。
|
省令準耐火建物 |
建築基準法で定める準耐火構造に準ずる防火性能を持つ構造として、住宅金融支援機構が定める基準に適合する住宅で、具体的には、以下の1.~3.のいずれかの条件を満たすもの
詳細はフラット35をご参照ください。 |
この「耐火建築物」「準耐火建築物」という区分は、建物の耐火構造の違いによる分類です。
準耐火建築物は、耐火建築物ほどではありませんが、それに準ずる耐火性能です。耐火建築物が最大3時間火災による倒壊を防ぐものですが、準耐火建築物は最大1時間です。
建築基準法では、最上階からの階数によって部位ごとに耐火時間が定められており、屋根および階段は30分の耐火構造が求められています。
それぞれ基準が異なりますが、防火地域・新たな防火規制区域等で建物を建てる際は、耐火建築物にする必要があります。外観デザイン、設備面など様々な制限がありますので、耐火性能とデザイン性や居住性を両立させるプランニングが可能な建築会社に相談されることをおすすめします。
まとめ
防火地域、新防火区域、準防火地域等に建物を建てる場合は、建物を耐火建築物の基準を満たす仕様にする必要があります。火災保険の割引が適用になる耐火建築物を建てる際は、防火性能を満たすために建物の制限や建材などの制約がある場合がありますが、耐火建築物の建築実績の豊富な建築会社に相談することで、デザイン性、居住性はもちろん、最大限に土地活用が可能なプランの提案が受けられます。
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